会組織図・会則
役員紹介
2023年度 国立学園小学校同窓会役員
同窓会の主な活動
国立学園同窓会では主に以下の活動を行っています。
- ・同窓会総会
- 年に1回「同窓会総会」とイベントの企画実行をおこなっています。 歳上の先輩と、卒業したての若者と、年齢も職業も越えて語り合いませんか?
- ・同窓会会報発行 (2年に1回)
- 2年に1回、4月月末に母校の様子や同期会といった卒業生の活動報告、 同窓会の運営状況などをお知らせしています。
- ・会員データ管理 (適宜)
- 住所変更のご連絡を頂いた際、会報送付にあわせた際に 修正対応をおこなっております。
- ・書籍、オリジナルグッズの販売
- ・卒業生の住所管理
※不審な問い合わせにご注意ください
国立学園同窓会関係者の名を騙り、個人情報をなどをお伺いするようなリサーチについては行っておらず、
同窓会事務局とは一切関係しないものです。不審な勧誘の電話や手紙にご注意ください。また、不審な点がありましたら、同窓会事務局までお問い合わせください。
会則
第1章 総則 |
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第1条 | この会は、国立学園小学校同窓会と称する。 | ||
第2条 | この会は、事務所を東京都国立市中2丁目6番地、国立学園小学校 |
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第2章 目的及び事業 |
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第3条 | この会は、会員相互の親睦を図り、合わせて、母校の発展に寄与 |
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第4条 | この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | ||
(1)総会の隔年開催及び会報の隔年発行 (2〉会員相互の親睦に資する活動こ関すること (3)母校の発展に資する活動に関すること (4)その他前条の目的を達成するため必要な事案 |
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第3章 会員 |
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第5条 | この会は、次の者をもって会員とする。 | ||
(1〉母校卒業生 (2)母校に在籍した者で、この会の目的に賛同する者 |
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第6条 | この会は、次の者をもって賛助会員とする。 | ||
(1)国立学園の現教職員 (2)国立学園の教職員の経験者で、この会の目的に賛助の意志 のある者 |
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第7条 | 会員は、第3条の目的を達成するために必要な議案を役員会に提出する ことができる。 |
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第8条 | 会員及び賛助会員は、名簿記載事項に変更が生じた場合は、事務所に |
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第4章 役員、幹事等 |
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第9条 | この会には、次の役員を置く。 | ||
(1)会長1名、副会長3名、実行委員長1名、副実行委員長6名、会計3名、 書記3名 (2)監査役3名 |
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第10条 | 会長はこの会を代表し、会運営を総括する。 | ||
2.会長は。役員会が推薦し、総会において承認を受ける。 | |||
第11条 | 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは代理代行することができる。 |
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2.副会長は役員会が推薦し、総会において承認を受ける。 | |||
第12条 | 実行委員長はこの会の実務的運営の指揮をとる。 | ||
2.実行委員長は、会長が推薦し、役員会において承認を受け、総会に 報告する。 |
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第13条 | 副実行委員長は実行委員長を補佐し、実行委員長不在のときは代理 |
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2.副実行委員長3名は、実行委員長が推薦し、役員会で承認を受け、 総会に報告する。各々企画、広報、庶務を担当する。 |
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3.他の副実行委員長3名は実行委員の互選とし、役員会で承認を受け、 総会に報告する。 |
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第14条 | 会計はこの会の会計事務を処理し、管理する。 | ||
2.会計は会長が推薦し、役員会で承諾を受け、総会に報告する。 |
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第15条 | 書記はこの会の諸会合の記録を取り、保管する。 | ||
2.書記は、実行委負の互選とし、役員会で承認を受け、総会に報告する。 | |||
第16条 | 監査役はこの会の財務及び業務の執行状況を監査する。 | ||
2.監査役は、役員会が推薦し、総会において承諾を受ける。 | |||
3.監査役は、監査内容に不適正のあることを発見したときは総会に報告 する。 |
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4.前号の報告をするため必要あるときは総会を招集する。 | |||
第17条 | この会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
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2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | |||
3.役員は、その任期の満了後でも後任継者が就任するまでは、なお、 その職務を行う。 |
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4.役員は、この会の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又は 特別の事情のある場合には、その任期中といえども役員会の議決により、 これを解任することができる。 |
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第18条 | この会に役員の他、幹事を置く。 | ||
2.幹事は卒業同期の各学級2名の代表をもってし、クラス会及び同期会を 担当する。 |
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3.幹事に変更があるときは事務所に届け出るものとする。 | |||
第19条 | この会は、次の者をもって実行委員とする。 | ||
(1)母校卒業後7、8年目の幹事及び有志 | |||
(2)会員でこの会の事業運営に参加、協力する意志のある者 | |||
第20条 | この会に顧問、参事若干名を置く。 | ||
2.顧問は学校長及び常務理事をもってし、この会の運営の相談にあたる。 | |||
3.参事は教頭、事務長及び教職員若干名をもってし、この会の事業運営、 |
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4.顧問、参事は必要に応じてそれぞれの会議に出席することができる。 | |||
第5章 会 議 |
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第21条 | 総会はこの会の最高議決機関で全会員によって構成され、会長がこれを 招集する。 |
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2.総会は隔年5月の第4日曜日に開催する。 | |||
3.総会の議長は、出席会員の互選で決める。 | |||
4.総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の 決するところによる。 |
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第22条 | 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。 | ||
(1)事業計画及び収支予算 |
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第23条 | 役員会は総会に次ぐ議決機関で全役員によって構成され、会長が随時 これを招集する。 |
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2.役員会の議長は、会長が指名する。 | |||
3.役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。 |
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第24条 | 次の事項は役員会に提出してその承認を受けなければならない。 |
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(1)基本的運営方針及び総会提出議案 (2)財産の運用処分及び借入金についての事項 (3)この会則の施行細則ついての事項 (4)その他役員において必要と認めた事項 |
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第25条 | 実行委員会は、この会の実務的運営を処理する機関で、実行委員長が |
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2.実行委員会の議長は、実行委員長が指名する。 | |||
3.実行委員会の議事は、出席箭委貝の過半数で決し、可否同数のとき 議長の決するところによる。 |
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4.実行委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。 | |||
第6章 資産及び会計 |
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第26条 | この会の資産は、次の通りとする。 | ||
(1)別紙財産目録記載の財産 (2)会費 (3)事業に伴う収入 (4)資産から生ずる果実 (5)寄附金品 (6)その他の収入 |
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第27条 | この会の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。 | ||
2.基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産 |
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3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。但し、寄附金品であって、 |
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第28条 | 基本財産は消費し又は担保に供してはならない。但し、地震、火事等 |
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第29条 | この会の事業執行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産 |
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第30条 | この会の会費は母校在学中の6年間で納入し、一人につき月額200円 |
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2.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 | |||
第31条 | この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前会長 |
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第32条 | この会の決算は、会計年度終了後2箇月以内に会長が作成し、財産目録 |
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2.この会の決算に剰余金があるときは、役員会及び総会の承認を受け 翌会計年度に繰越すものとする。 |
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第33条 | この会の会計年度は、隔年4月1日こ始まり翌々年3月31日に終わる。 |
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附則 | 1.この会則は、平成8年5月26日より施行する。 | ||
2.総会は西暦偶数年に開催する。 |
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3.会報は西暦奇数年に発行する。 | |||
4.この会の財産のうち現金は、郵便貯金又は銀行預金とする。その使用 印鑑は会長印とし、顧問が保管する。又、通帳は、参事の母校事務長が 保管する。会計は、実行委員長の承認を受け、預金引き出し業務を行う。 又、執行状況について、定常的に会長に報告する。 |